2011年2月10日木曜日

ウイルス作成罪?

改正案には
正当な理由なくウイルスを作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金にする。
取得・保管した場合も2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科す。
となっていますが、ただ単に作成しただけでもというケースは誰が、何処で作成したかは知るよしもないですし、取得、保管した場合でも当てはまると思いますが、どうやって取得、保管しているかを調べるんでしょうか。

上記の正当な理由もなくウイルスを作成したことはありますし、取得、保管もしたことがあります。
取得、保管した中から亜種も作成したことがありますが、何か
自分のPCだけで解析したり、試してみたり…とかでばらまいたりはしてません。
だけど現在はウイルスのウの字もありませんけどね…

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