2012年8月11日土曜日

河川法

雨により川の水嵩が増えて川に取り残される事故がありました。
ニュースをみるとテントが二つありました。
テントを設営したということは、河川敷で宿泊しようとしていたのでしょうか。
厳密にいえば許可申請が必要になると思います。

注: 河川内の利用は許可申請が必要な行為以外は原則「自由使用」といい、川遊びや散歩等、河川管理者に許可申請や届出などの手続を行うことなく使用できることになっています。

しかし、仮設物の設置を伴うもの、排他独占的な河川敷使用は該当します。
今回のように河川敷でテントを設営して泊まるとなると必要ですね。許可申請ばかりでなく相談することが必要です。
実際に河川敷でテントを設営していて泊まる目的の方が国土交通省のパトロールに注意されていたのを見たことがあります。前途の省にその件を確認したこともあります。
※今回とリアルの場合も雨が降っていたので増水も懸念されてのことだと考えます。

寝ている間に増水し、テントごと流されて溺死… って考えないんですかね。

ニュースでは以外と取り沙汰されないことですが…

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