2010年9月7日火曜日

保護責任者遺棄致死

Wikiをみると
故意がある場合は、行為の態様によっては不作為による殺人罪(199条)または傷害罪(204条)が成立することもある

とあります。「死んでしまうかもしれない」は殺意とみなす場合があります。
毎日新聞のこちらを読むと
http://mainichi.jp/enta/geinou/archive/news/2010/09/07/20100907spn00m200015000c.html?inb=fe

素人ながら…ですね。
世の中を相当なめてるんでしょうねw

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