つるくさ~
2010年9月7日火曜日
保護責任者遺棄致死
Wikiをみると
故意がある場合は、行為の態様によっては不作為による殺人罪(199条)または傷害罪(204条)が成立することもある
とあります。「死んでしまうかもしれない」は殺意とみなす場合があります。
毎日新聞のこちらを読むと
http://mainichi.jp/enta/geinou/archive/news/2010/09/07/20100907spn00m200015000c.html?inb=fe
素人ながら…ですね。
世の中を相当なめてるんでしょうねw
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿