2012年4月23日月曜日

過失

京都の交通事故で尊い命がまた奪われました。
過失致死容疑ですがいろいろ議論もあるしいろいろな見解もあると思います。
あまり難しいことはわかりませんが、運転していた18歳は無免許で同乗者がいたから無免許幇助と責任が問われると思いますが、免許が無くて車を運転していたわけで
過失とは
ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠った
ということであるのならば過失でなく殺人罪適用が好ましいと考えます。

被害者の方、残された親族のかたたちの無念さを思うといたたまれなくなります。

ご冥福をお祈りいたします。

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