2012年7月16日月曜日

いじめの定義

文部科学省のいじめの定義

個々の行為が「いじめ」に当たるか否やの判断は、表面的・形式的に行うことなく、
いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。

「いじめ」とは、当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から心理的、物理的な
攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。

注釈が5つあります。

「いじめか否かの判断は、いじめられた子どもの立場に立って行うよう徹底させる」

滋賀県大津市のいじめの場合
自殺を促しているので自殺教唆罪
殴る、蹴る、刺す、縛る は暴行罪・傷害罪
暴行や脅迫による金銭の要求 は恐喝罪
名誉毀損罪・侮辱罪
犯罪の教唆や法廷などでの偽証罪 なども問われると思われます。
民事上の不法行為として人権侵害ですし
自殺教唆罪は死ねよ、早く飛び降りろ、とかいろいろありますが、
「未必の故意」による殺人罪として立件することもできます。

3少年が民事訴訟でいじめを否認したようですが、刑事訴訟はどうなんでしょ…
憲法上の権利の回復・損害賠償請求もあります…

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